お医者さん三大疾病1:非医師が開業した美容系医院の管理医師

お医者さん三大疾病1:非医師が開業した美容系医院の管理医師
1 現在では、「美容医療」や「医療脱毛」をするクリニックの医師の求人が見られます。
2 しかし、非医師が開業した美容系医院は、医師である皆さんの味方に必ずしもなってくれるわけではありません。
3 医師としての「三大疾病」は①美容系医院の管理医師(いわゆる院長)になってしまった、②投資のお誘いで失敗をしてしまった、③離婚―の3つではないかともいわれています。ここでは、①の美容系医院の管理医師になってしまった場合を取り上げます。
4 現行の医療法では、病院・非医師開設の診療所、非助産師については開設は許可制になっていますが、他方、医師開設の場合は届出のみで開設することができます。
5 また、医療法人も、必ずしも医師免許がなくても設立できます。
6 いうまでもなく、レストランで例えれば、①経営者と②厨房で方針が合わないのと同じであり、経営と医療の現場で方針対立が生じる場合があります。
7 もっとも、雇われ医師であったとしても、「医療事故が発生したら支払義務を管理者として負いかねない」という点にあります。
8 非医師が開業した美容系医院の場合は、就職するとき、①財産を動かす権限や財務諸表を見る権限があるのか、②医療体制へ口出しをする権限があるのか―管理医師は医療行為に関する責任者となりますから、下手をしたら、医療ミスと評価された賠償責任を自ら負担する必要が生じかねない場合があります。
9 このような場合、非医師が参入するスキームである経営者やMS法人等、一般社団法人等と医師の側にはそれぞれ利益相反が生じる可能性があります。
例えば、東京23区の大阪市には、医師以外の異業種の「一般社団法人」として設立されているクリニックは概ね300件程度であります。
10 「名ばかり」といえるかは、どの程度、経営にコミットしていたかが問題とされます。もっとも、「名ばかり」であれば、責任を免れるとは考えにくいような気もします。
11 管理者医師が負担するのは3つの責任です。行政法上の責任、民事法上の責任、刑事法上の責任です。もっとも、管理者医師は医療過誤裁判などでの民事責任の追及はしっていても、管理者が行政法上、保険医登録取消などのペナルティを受ける可能性もないとはいえません。保険医登録が取り消されてしまうと、医師免許をもっていても医師活動に重大な制約が生じます。
12 また、診療報酬上の問題も、「不正請求」などの責任追及を受けるのは管理者である医師です。つまり、おカネの問題ではなく登録に関わることがあるのです。
13 加えて、勤務医がアルバイトで美容に関わる場合「医師賠償責任保険」の多くは、美容医療が対象外になっている可能性がありますので、保険の範囲を確認するようにしましょう。
14 仮に破産となってしまった場合、経営者のみならず、医師個人も管理者として消費者から責任追及を受ける可能性があります。
15 その他、非医師の診療所の方が広告が派手かもしれず、医療広告は規制の対象ですから、立ち入り検査を受けるならば、それは「管理医師」の責任となってしまいかねません。
16 お医者さんの「三大疾病」といえる、非医師の管理医師への就職、投資や医道審議会、お医者さんの離婚(財産問題)を通してヒラソルは、医師のみなさまの職務上・生活上の不安解消に務めます。弁護士が必要な場合はお医者さんに寄り添うヒラソルにお気軽にご相談ください。

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