令和8年6月5日から法律相談料の一部改訂(薬剤師)につきまして
薬剤師(開業薬剤師のうち経営者を除く)、看護師、作業療法士、理学療法士の方の法律相談につきましては、事案報告依頼が来る前のご相談は、弁護士の判断で有料とさせていただきます。料金は、一般有料相談として、30分5500円(面談、ウェブなど含む)に変更させていただきWEBの方はクレジット・カードによる事前決済となります。事案の性質上60分1万1000円となります。今般の変更で薬剤師の方も当局の運用も踏まえ法律相談も有料とさせていただきました。
なお、医師・歯科医などの監査がおられて、ケースバイケースですが、自己対応される方が中心の場合は、どの程度、詳しい事情をおうかがいすべきかという問題もあるうえ、「事業者」としての相談になりますので、1回1万1000円とさせていただきます。つまり、弁護士の事前意見を求めたいという趣旨の場合は、無料相談で責任を持った意見を述べることはできないことは医療従事者であればご理解いただけるかと存じます。
自己完結性が高い鑑定的な法律相談は、事業者間の相談であり消費者相談ではありませんので、有料相談が原則ですので、何卒、ご理解ご協力いただきますようお願いいたします。
